2026年 エッセイ
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2026.2.5
衆議院議員総選挙
期日前投票 大丈夫なのか?
衆院選の投票日は2月8日だけど、
昨日ひと足先に期日前投票を済ませて来た。
まだ投票用紙は届いていないが、
「投票用紙がなくても投票できる」と
テレビで言っていた。
きっと身分証明書の提示が要るだろうと
思って用意して行ったら、不要だった。
用紙に氏名、生年月日、住所を記入すると
係の人がPCで照らし合わせるだけ。
これで、私は投票済みという記録になるのだろう。
無事投票は済ませたが、この方法だと
氏名、生年月日、住所を知っていれば、
本人でなくても投票できてしまう。
投票に行く気がない人や金になるのならと、
投票権の売買が簡単に行われるのではないか。
生年月日があるので、なりすますには
誰でも良い訳ではないけど、そんな心配が浮かんだ。
後日、もしその不正が明るみに出たとして、
期日前投票の全てを無効とするわけにはいかないだろう。
一体どう対処するつもりだろう。
まさかのやり直し?
でもそもそも、どの投票が不正ななりすましだったか
分かりようがないのではないか。
この方法では、何らかの問題が起きると思うのだけど、
大丈夫なんでしょうか。
余計な心配ならいいけど。
2026.2.6
続・衆議院議員総選挙
期日前投票 大丈夫なのか?
昨日、投票券(正確には「投票所入場
整理券」)が届いた。
昨日ここで「期日前投票は簡単に他人に
なりすまし投票ができる」と、その脆弱性を
指摘したつもりでいたが、期日前でなくても
この「投票所入場整理券」を持って行けば
身分証明書による本人確認は
義務化されておらず、そういえば、私も
身分証明書の提示を求められたことは
ないような気がする。
なので、そもそもが簡単に他人が投票できる
仕組みなのだな。
ググってみると、このことは国会でも
質問がなされたこともあり、
2月6日には毎日新聞で
「『期日前投票でなりすまし可能』
広がる懸念 超短期決戦が影響か」という
記事が出ている。
投票時に身分証明書による確認をすべきとの
声もあるようだが、国民全員が写真付きの
身分証明書を持っているわけでもなく、
課題は多いようだ。
2026.4.13
法律の不思議
先日、宅地建物取引士の法定講習を受けてきた。
これは、5年に一度受けなければならいもので、
コロナ禍以来、WEB による受講もできるように
なったのだけど、あまり好きではないので、
リアルで参加してきたよ。
法律は、常に更新され続けている。
時代と共に変わる。
言い換えれば、法律がいつも正しく、
合理的とは限らないということでもある。
今回もこの5年間に不動産関連において
どんな法令改正があったのか(たくさんありすぎて
全部はやっていられないので)ポイントとなる
いくつかについて、弁護士先生の講義を聴いた。
20年前、宅建の勉強をした時から
「変なの」と思っていた民法がある。
隣の家の竹木が越境して、枝や根が自分の
所有する敷地内に伸びてきたとする。
民法第233条によると、根っ子は勝手に
切ってよいけど、枝葉は「その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる」
と定められていた。
自分ちに伸びてきた根は、その木の所有者に
断りなく切ってもよいけど、枝を切ると違法というのだ。
で、この「その竹木の所有者に、その枝を
切除させることができる」という文言が曲者。
「切除させることができる」と法律に定められていても
現実には「切除させることなんてできない」からだ。
「お宅の枝がうちの庭にはみ出しているので
切ってください」と申し出たところで、相手が
切ってくれなかった場合、どうしようもない。
そして、勝手に切ると違法だ。
で、切ってくれなかった場合、訴えを提起し
切除を命ずる判決を得る必要があった。
それでも、切らなかった場合は、強制執行の
手続きを取らなければならない。
おまけに、その竹木の所有者が不明だったら、
誰に請求して良いか分からないし、竹木に
共有者がいる場合、共有者全員の同意が必要だった。
何じゃこれ。
あほらしい。
と思っていたんだ。
私なら、黙って切ると思う。
というか、現実レベルでは「切ってください」と
言っても切ってくれなかったら「切りますよ」と
言って相手が承諾すれば問題ないだろう。
こんな現実的でない法律が、つい数年前まで
21世紀になっても あったんだ。
しかし! ついに2023年に改正された。
改正後の民法第233条では、次の場合、土地の
所有者は、その枝を切ることができるようになった。
(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも
かかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に
切除しないとき。
(2)竹木の所有者を知ることができず、又は
その所在を知ることができないとき。
(3)急迫の事情があるとき
かなり前進したとは思うけど、ちょっとまどろっこしい。
なぜ根と同じように枝も切ってよい、としないんだろう。
枝は勝手に切るとトラブルになるという背景だろうか。
日本人的には、植木の枝は大切なものと
いう背景だろうか。(根っこは切っていいのに?)
まあ、立派な松の木の枝なら多少は切るのを
憚れるかもしれないけど。
とにかく、自分で切ってOKになったので、良かったよ。
改正後 民法第233条
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、
各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、
その枝を切り取ることができる。
(1) 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、
竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
(3) 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
そして、法律は明確なようで曖昧なのだ。
「相当の期間内」って何日? 何カ月?
「急迫の事情」とあるけど「急迫」かどうか
誰が判断するの?
こういうのはケースバイケースでしょうから、
たぶん、最終的には司法判断なんだろうけど。